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天下統一を目指した織田信長と、有名俳優のパブリシティー権について

画像引用: ODA NOBUNAGA (1534-1582)

岐阜で開催された「のぶなが祭り」で、信長役の木村拓哉さんの写真をネットオークションで売る行為が問題になりました。そこでパブリシティー権侵害について解説していきます。織田信長についても説明していきます。

【目次】
織田信長の波乱万丈な生涯
織田信長は刀剣コレクターでもあった
戦国時代頃から取り入れられるとされる「南蛮文化」
織田信長が愛した娯楽「能」「茶器」「鷹狩り」
岐阜市の二大祭りといえば「道三まつり」と「ぎふ信長まつり」
有名俳優の生写真が無断でネットで販売…パブリシティー権侵害の恐れ
パブリシティ権の侵害だと判断された裁判事例2つ
パブリシティ権侵害には気をつけましょう
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織田信長の波乱万丈な生涯

織田信長の波乱万丈な生涯

画像引用: 岐阜城より市街地と長良川 金華山


豊臣秀吉・徳川家康と並んで戦国三英傑と称される織田信長。その波瀾万丈の生涯を拠点とした城ごとに見ていきましょう。

#出生から尾張統一へ(清洲城

織田信長の波乱万丈な生涯

画像引用: 清洲城


織田信長は1534年、尾張の織田信秀の嫡男として生まれました。信長の織田弾正忠家は守護代の清洲織田氏に仕える清洲三奉行家のひとつに過ぎませんでした。ところが1551年に信秀が死去し、信長が家督を継ぐと一族の内紛を制圧。さらに仕える清洲織田氏を滅ぼして、清洲城を拠点としました。さらに守護代の岩倉織田氏、守護の斯波氏も追放して瞬く間に尾張の支配を固めます。1560年に今川義元の大軍を桶狭間の戦いで撃破すると、1565年に犬山城を陥落させて尾張統一に成功します。

#美濃攻略へ(岐阜城

織田信長の波乱万丈な生涯

画像引用: 岐阜城


今川義元を破った織田信長は上洛を考えます。そのために拠点を清洲城から小牧山城に移しました。当時上洛の障害になっていたのは美濃の斎藤氏です。信長の妻濃姫は斎藤道三の娘でしたが、斎藤道三が子の義龍に殺されて以降、斎藤氏と対立していました。しかし1567年に斎藤氏の家臣が次々と寝返り、稲葉山城の合戦によりついに斎藤氏を撃破。信長は稲葉山城を岐阜城と改めて拠点を移しました。

#天下統一を目指して(安土城)

1568年に織田信長は足利義昭を将軍に奉じて上洛します。敵対勢力も増え、三好三人衆・浅井氏・朝倉氏・石山本願寺などと対峙していきます。苦戦はするものの、比叡山を焼き討ち、足利義昭を追放し、浅井市・朝倉氏を滅ぼし、次々と平定していきます。1575年には武田勝頼を長篠の戦いで破り、翌年に近江の安土に安土城を築城。天下布武を象徴するような豪華な城だったと言われています。1580年に石山本願寺を制圧、1582年に武田氏を滅亡させ、天下統一までの残りは中国・四国地方と九州地方だけでした。しかしながら明智光秀の謀反により、本能寺にて49歳で生涯を閉じました。

織田信長は刀剣コレクターでもあった

織田信長と刀剣

画像引用: Japanese Katana


織田信長は刀剣のコレクターでもあり、所持刀は500振以上あったと言われます。
現在は、国宝に指定されている「へし切長谷部」、「長篠一文字」、「津田長光」、「岡田切吉房」、「大般若長光」の5振や、皇室の私有品として天皇家に伝来した美術品や古文書などの所蔵品(御物)に指定されている「鶴丸国永」、「鬼丸国綱」の2振が有名で、刀剣に対する目利きの高さが証明されています。

戦国時代頃から取り入れたとされる「南蛮文化」

織田信長と南蛮文化

画像引用: Picnic basket with fruits wine and bread on the grass with strawberry aside


戦国時代に貿易とキリスト教宣教師によってもたらされた南蛮文化。織田信長は新しいもの好きでしたから、南蛮文化を積極的に取り入れました。ヨーロッパから伝来されたのは甲冑だけでなく、パンや菓子といった南蛮食品もあります。織田信長が口にしたであろう南蛮食品を紹介していきます。

#南蛮食品(ワイン、バナナ、金平糖

南蛮食品

画像引用: ワイン・バナナ・金平糖


宣教師のルイス・フロイスは1569年にキリスト教の布教の許可を貰うため、織田信長の元を訪れています。当時のルイス・フロイスの文書によれば、「コンフェイトス」が入ったフラスコを献上しました。コンフェイトスは金平糖のことで、おそらく信長が日本で初めて食べたと考えられています。また文書に記載がありませんが、献上品の中にはバナナや珍陀(チンタ)酒があったとされています。珍陀酒はポルトガルの赤ワインのことで、戦国武将の間で流行っていました。したがって好奇心旺盛な信長も飲んでいたのではないかと推察されます。

織田信長が愛した娯楽「能」「茶器」「鷹狩り」

織田信長の娯楽「能」「茶器」「鷹狩り」

画像引用:能楽・抹茶・JUVENILE BUZZARD ON GLOVE


織田信長は戦国武将ですが、文化人でもありました。そのため、様々な娯楽を嗜んでいました。

#能

能

画像引用:能楽


ドラマや映画などで、織田信長が「人間50年、下天のうちを比べれば」と謡いながら能を舞うシーンを見たことがある人は多いことでしょう。応仁の乱以降、将軍・貴族といった有力なパトロンが力を失うにつれ、能も衰退しつつありました。そこに目を付けたのが織田信長を始めとする戦国武将で、能を保護し芸人の育成に力を貸しました。

#茶器

抹茶イメージ

画像引用:抹茶イメージ


織田信長は1568年に京に上洛した際、商人から数々の茶道具を献上されたことによりお茶にはまったとされています。その後堺の街を直轄地にした1570年にはあの千利休を茶頭に採用し、茶会を頻繁に開いていました。信長は「松島の壺」「九十九髪茄子」といった名茶器を献上させた一方で、武勲を上げた臣下には惜しみなく高貴な茶道具を分け与えました。こうした家臣との信頼関係に茶道具を利用するのが実に信長らしいエピソードだと言えます。

#鷹狩り

Falcon Portrait

画像引用:Falcon Portrait


鷹狩りは古代から天皇・貴族の娯楽として有名でしたが、戦国時代では有力大名がこぞって鷹狩りをしていました。織田信長も例外ではありません。伝記「信長公記」では信長が鷹狩りをするため各地に遠征したり、諸国の武将から鷹を献上されたりする様子が記載されています。

岐阜市の二大祭りといえば「道三まつり」と「ぎふ信長まつり」

織田信長は長年岐阜城を拠点にしていたこともあり、岐阜市では秋に「ぎふ信長まつり」が開催されています。また春には、織田信長の義理の父親であり、岐阜城の前身稲葉山城を整備した斎藤道三にちなんで「道三まつり」が開催され、岐阜市の二大まつりとして毎年賑わっています。

#ぎふ信長まつり

のぶなが祭りは、1953年信長の「稲葉山入城四百年」を記念してイベントが行われたのが発端で、1957年に今の形で秋に開催されるようになりました。毎年11月の第1土曜と翌日曜に開催されます。のぶなが祭りの目玉と言えるのが「信長公騎馬武者行列」です。毎年有名人を信長役として招いて岐阜市内を練り歩き、2022年は木村拓哉さんが信長役を務めて話題になりました。他にも戦国時代の衣装で市内を歩く「市内タイムスリップ企画」やフリーマーケット「ぎふ信長駅前楽市」など数多くのイベントが催されています。

#道三まつり

岐阜には2000年以上の歴史を誇る「岐阜まつり」が毎年4月の第1土曜と翌日曜に開催されています。岐阜まつりは、伊奈波神社を始めとする岐阜市内の神社の例祭の総称です。この岐阜まつりに協賛するという形で同時開催されているのが道三まつりです。1973年に斎藤道三を描いた大河ドラマ「国盗り物語」が放映されたのを契機に、岐阜を盛り上げる目的で始まりました。道三まつりのメインは「みこしパレード」で、毎年20万人以上の観光客が訪れます。

有名俳優の生写真が無断でネットで販売…パブリシティー権侵害の恐れ

A gavel

画像引用:金と犯罪者


上述した「のぶなが祭り」などの盛大なお祭りに有名俳優が訪れた時に、来場者が有名俳優にカメラを向ける光景をよく見かけます。しかしながら撮った写真をインターネットで販売する行為はパブリシティー権侵害に当たる可能性があります。

#パブリシティ権と肖像権・著作権の違いをおさえよう!

パブリシティ権とは、有名人が自己の氏名や肖像などについて独占的に支配する権利のことです。有名人の氏名や肖像はそれだけで経済的価値を持ちます。例えば有名人の氏名を記載すれば広告効果が生まれ、写真集を販売すれば利益を生みます。これらの経済的価値を許諾のない第三者にみだりに利用されない権利がパブリシティ権です。パブリシティ権とよく混同されやすいのが肖像権・著作権です。それぞれの違いをよく理解しておきましょう。

パブリシティ権と肖像権

肖像権とは、第三者から無断で写真や映像などを撮られたり、公表されたり、利用されたりしない権利です。肖像権は2つの性質を持っています。1つは上述したパブリシティ権です。もう1つはプライバシー権です。プライバシー権とは、住所や過去の写真などの個人情報や家庭の事情を公の場で無断に公表されない権利を意味します。

パブリシティ権と著作権

著作権とは著作権法に規定があり、文学・音楽・絵画などの著作物を保護するための権利です。著作権は自らの著作物であれば独占的に利用が可能で、著作権者以外の第三者に対して利用を禁止することや、対価を得ることで許諾を与えることができます。

パブリシティ権、プライバシー権と著作権の比較

パブリシティ権とプライバシー権はともに成文法に規定がなく、判例によって認められた権利という点で共通しています。また両者とも肖像権に含まれる権利です。ただしパブリシティ権は財産権の保護、プライバシー権は人格権の保護と、保護法益が異なります。また一般人はプライバシー権が厚く保護されるのに対し、有名人はプライバシー権が制限される代わりにパブリシティ権が認められます。一方著作権はパブリシティ権と同じ財産権の保護を目的としていますが、著作権法に規定が明示されている点がパブリシティ権と異なります。また著作権の権利者はあくまで創作者です。例えばカメラマンが有名人の写真を撮影した場合、著作権は被写体の有名人ではなくカメラマンに帰属します。したがって無断撮影で権利の侵害を訴える場合には、パブリシティー権侵害を主張するのが適切となります。

パブリシティ権の侵害だと判断された裁判事例2つ

A gavel

画像引用:A gavel


パブリシティー権侵害が認められた裁判事例として、「マーク・レスター事件」と「キング・クリムゾン事件」の2つが挙げられます。

#英国俳優マーク・レスターの写真が無断でテレビCMに利用された事案

「マーク・レスター事件」とは、有名な英国子役俳優マーク・レスターが、出演した映画のワンシーンを無断でテレビコマーシャルに使用したロッテに対して、精神的・財産的損害を理由に損害賠償を請求した事案です。裁判所は俳優の肖像には独立した経済的利益(=パブリシティ権)があると判断し、マーク・レスターの主張通り損害賠償請求を認めました。この事案は日本において、肖像権とは別の権利として初めてパブリシティ権が認められた事案として有名です。

#キング・クリムゾンのリーダーが書籍出版の差し止めを求めた事案

「キング・クリムゾン事件」とは、イギリスのロックバンドであるキング・クリムゾンのリーダーが、グループの肖像・アルバムジャケットを無断で掲載したキングクリムゾンに関する書籍を発行したエフエム東京に対して、パブリシティー権侵害を理由に書籍の発行・販売等の差止と損害賠償請求を行った事案です。この事案では、アルバムジャケットにもパブリシティ権が認められることと、肖像を営利目的で使用しなかったとしてもパブリシティー権侵害が認められることがポイントです。ただし高裁では逆転敗訴しています。

パブリシティー権侵害には気をつけましょう

ライセンスのイメージ|「LICENSE」と書かれた積み木

画像引用:ライセンスのイメージ|「LICENSE」と書かれた積み木


織田信長は上述したように濃密な生涯を過ごしました。またただの戦国武将ではなく、刀剣を愛し、南蛮文化に興味を持ち、様々な娯楽に精通していました。 今回の記事を読んで信長に興味を持たれたら、是非のぶなが祭りに参加してはいかがでしょうか。有名人が信長役として行進する姿は圧巻です。その際にはパブリシティー権侵害には十分気をつけてください。著作権・肖像権、その他諸権利などで不安を抱えている場合は、ぜひイメージナビのライツクリアランスサービスをご利用ください。


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